2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
○政府参考人(佐々木祐二君) お答え申し上げます。 印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。 それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために
○政府参考人(佐々木祐二君) お答え申し上げます。 印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。 それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 日本郵政の関係についてでございますけれども、総務省では、昨年十一月から、デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会を開催しておりまして、デジタル化の進展を踏まえ、国民、利用者の利便性向上や地域社会への貢献など、郵政事業が今後果たしていく役割などについて検討を行っております。 本年三月に公表した中間整理の中におきまして、日本郵政グループのデータ活用
○政府参考人(佐々木祐二君) お答え申し上げます。 自治体事務の受託によりまして郵便局に支払われる手数料につきましては、委託する自治体と受託する郵便局との間の協議により設定されるということになるものでございます。 この手数料でございますけれども、自治体と郵便局との間の協議を通じまして、新しい事務を覚えるための費用というお話ありましたけれども、その際、導入のときには研修が必要になるということなどもございますので
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体の事務を取り扱う郵便局は、郵便局事務取扱法によりまして、日本郵便株式会社の営業所であって、地方公共団体の事務を適正かつ確実に実施する能力、施設、設備を有し、個人情報の取扱いに関する必要な措置が講じられていることなどの基準に適合し、地方公共団体の指定を受けることが必要とされております。 これは、日本郵便が、日本郵便株式会社法によりまして、地域住民
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 現在、郵便局では、郵便局事務取扱法に基づきまして、住民票の写しの交付などの地方公共団体の事務を受託しております。これに加えまして、政府が今国会に提出しておりますデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、こちらが成立いたしましたならば、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等に係る事務が新たに郵便局で取扱い可能となる予定でございます。
○政府参考人(佐々木祐二君) お答え申し上げます。 ただいま日本郵政から答弁がありましたとおり、今回の法改正によりまして、土曜日の配達や深夜の区分事務に係る業務負担が軽減され、要員の再配置も行われるようになり、結果といたしまして、御指摘のような状況につきましても一定の改善が図られるものと認識をしておるところでございます。 その上でということになりますけれども、総務省といたしましては、人材確保につきましては
○政府参考人(佐々木祐二君) 先ほど述べましたアンケート調査でございますけれども、二〇一八年十二月から二〇一九年一月に行ったものでございますので、新型コロナウイルス感染症の問題が起きる前ということでございますが、その後の本年八月から九月に日本郵便におきまして法改正の内容に直結する質問項目に絞ってアンケート調査を行った結果、同様に七割から八割の方から受け入れられるという回答を得ているというものと承知をしておるところでございます
○政府参考人(佐々木祐二君) お答え申し上げます。 御指摘のアンケートでございますけれども、郵便サービスの利用状況や制度改正によりサービス水準が見直された場合の意見などを把握するため、二〇一八年十二月から二〇一九年一月にかけて、十代から七十代以上の個人約二千八百人及び法人約九百社から回答を得たものでございます。 この結果、例えば週五日配達への変更及び翌日配達の見直しが両方とも実施された場合、どのように
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 配達頻度につきましては、アメリカ、イギリス、ドイツでは、それぞれ、政府側、郵政事業体側で週六日の配達の見直しの動きがあるものと承知しております。 また、北欧では、ここ数年、送達日数の見直しが行われておりまして、例えばスウェーデンでは、二〇一八年に通常郵便物の原則翌日配達が原則翌々日配達に変更されてございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 諸外国における郵便物の配達頻度につきましては、我が国を除くOECD加盟国三十六カ国中、週六日の配達を実施しているのは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四カ国ということとなってございます。ヨーロッパでは、郵便サービスに関するEU指令において週五日が基準とされておりまして、二十七カ国中二十四カ国が週五日の配達ということになってございます。 また、諸外国
○佐々木政府参考人 承知している範囲でございますけれども、英国では、郵便局ネットワークの近代化及び過疎地域での郵便局ネットワークの維持のための補助金、イタリアでは、ユニバーサルサービス負担の一部に対する補助金、フランスでは、郵便サービス網を維持するための地方税の免税措置があるものと承知しております。